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こんにちは!Kunyです

今回は、大幅に仕様変更が入ったeTravelの登録方法を申請ページサンプルと共にご紹介します。

eTravelとは

eTravelとはフィリピンへ入国する方が事前に個人情報、フライト情報、健康状態をオンライン上で申告するシステムです。フィリピン入国条件の一つとなっており、入国前72時間から登録が可能になります。また、費用などは掛からず、無料で登録することができます。eTravelのサイトに似せたクレジットカード情報を入力する詐欺サイトもあるようなのでお気を付けください。

eTravel申請の流れ

  • 72時間前から登録可能
  • 個人情報の登録
  • eTravelの申請
  • 税関申告の申請
  • QRコードの保存
  • 入国時にQRコードの提示
事前に用意するもの

パスポート番号、フライト情報、自宅住所の英語表記、フィリピン滞在先の住所、プロフィール画像

eTravelの申請開始

まずはこちらの公式サイトへ進みます。

eTravel公式ページ:https://etravel.gov.ph/

 

まずはアカウントを作成します。
過去にフィリピンに渡航しておりeTravelの登録を終えている方はログインをクリックしていただいて大丈夫です。
しかし、本記事はこれから初めてフィリピンへ行く人を想定しているため、"Create an account"(新規アカウントを作成する)から進んで行きます。
次に、Eメールアドレスを入力する画面があるので、有効なメールアドレスを入力し送信します。

すぐに、送信したEメールアドレス宛にこのようなメールが届きます。
6桁の認証コードを受信したら5分以内にeTravelのシステムに入力し認証を終えてください。
メール本文は以下の通りです。
承認コードはランダムに生成されるため、都度変わります。

【原文】

Dear eTravel User,
Thank you for registering at eTravel! We're excited to have you as a new member of our community. To get started, please activate your account by entering the OTP provided below:
OTP Code:

918890

Please note that the OTP code is valid for the specified period only. If the OTP code expires, you will need to request a new one.

We are committed to offering you the best possible service and look forward to providing you with a seamless experience.
Best regards,
eTravel Team

 

【日本語訳(機械翻訳)】

イートラベルユーザーの皆様へ
イートラベルにご登録いただきありがとうございます!私たちのコミュニティの新しいメンバーとしてあなたを迎えることを楽しみにしています。まずは、以下のOTPを入力してアカウントを有効化してください:
OTPコード:

918890

OTPコードは指定された期間のみ有効です。OTPコードの有効期限が切れた場合は、新しいOTPコードをリクエストする必要があります。

私たちは、お客様に最高のサービスを提供し、シームレスな経験を提供することを楽しみにしています。
よろしくお願いいたします、
イートラベルチーム

メールで届いた6桁の認証コードを入力します。
コピー&ペーストでも問題なく入力することができます。

次の画面ではパスワードを作成します。

最低8文字の大文字・小文字・数字・記号の組み合わせ

次に個人情報を入力する画面に映ります。
"Take a selfie or upload image"(セルフィーを撮るか画像をアップロード)からプロフィール画像を登録できます(必須ではありません)
電話番号は日本の国番号"81"を選択し、電話番号の最初の"0"を除いた番号を入力します。

"Permanent Country of Residence"(永住国)、本記事の読者のほとんどはJapanを選択することになります。
次に住所を入力する部分には英語表記のご自身の住所を入力してください。

ここまでで、個人情報の入力は完了しました。
Submit(提出)を押すと、登録が完了します。

アカウントの作成が完了したので、ここからeTravelの手続きに移行します。
フィリピン到着の72時間前以降のみ登録が可能とここに明記されています。
単身空路での渡航の場合、上記の内容でCoutinue(続ける)をクリックしてください。

Travel Detailsでは、フライト情報詳細を入力します。
”Residence Adress”(滞在先住所)と書かれているところにフィリピンでの滞在先住所を入力します。

健康関連の申告をここで行います。
30日以内に渡航した国があるか、病気の人と接触したか、病気に罹患したか3点の質問に答えます。
渡航した国の渡航履歴は任意回答です。
病気の疑いがなければ、2つのラジオボタンで"NO"を選択します。

フライト情報の入力が完了すると、これまでの入力情報の確認画面に映ります。
問題が無ければSubmit(提出)をクリックします。

QRコードが生成されるので、スマホに保存します。
こちらの登録内容はEメールでも同一のものが届きます。
次の画面で手続きが終了する場合と税関申告をオンラインで行う場合の2つの操作に分かれます。
こちらのサンプルでは税関申告もオンラインで完了する方法を説明します。

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フィリピンのオンライン税関申告

パスポート発行国や、乗継便の場合は経由地を入力します。
次にフィリピンへ持ち込むものを申告します。

内容の入力が終わったら、"Save & Next"をクリックします。

税関申告が必要なものをフィリピンに持ち込む場合は、申告書類をアップロードします。

個人情報の要約画面を確認し、次に進みます。

サインを済ませてチェックボックスをONにし、Submit(提出)をクリックします。
署名欄したのチェックボックスが白背景に白いチェックボックスなので、わかりにくいです。

提出に関する最終確認が表示されます。

こちらが最終的に発行されるQRコードです。
入国時に提出を求められた場合、提示できるようQRコードのスクリーンショットを撮っておいてください。
また"Downroad"から保存しておくと良いでしょう。

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税関申告について(機械翻訳)

重要なお知らせ

手荷物申告

すべての人および手荷物は、いつでも検査の対象となります。(CMTA第222条および第223条)。

外国から輸入された物品(フィリピンから輸出された物品を含む)には、免税されている場合を除き、関税および税金が課されます(CMTA第104条)。

万ペソ(PhP10,000.00)以下の物品を持ち込むすべての旅行者は、関税および税金を支払う必要はない(CMTA第423条)。

すべてのフィリピン国民は、暦年内に15万ペソ(PhP150,000.00)を超えない価額で、3回(3x)まで、個人用品および家庭用品を送付または持ち込む場合、関税および税金を免除される権利がある。ただし、その物品が商業的な量でないこと、または物々交換、販売、賃借を目的としたものでないことを条件とする。

各旅行者は、総額1万ペソ(PHP10,000.00)以下のタバコ2リームまたは葉巻50本またはパイプタバコ250グラム、酒類2本を免税および免税(VATおよび物品税)で輸入することができます。

課税対象品の申告を怠った場合、旅行者は関税および諸税に加え、商品の陸揚げ価格の合計に基づき30%の追加料金を支払わなければなりません。(CMTA第1404条)

以下の物品は持ち込み禁止です:

わいせつまたは不道徳な性格の文書または印刷物、ネガまたは映画フィルム、写真、彫刻、リトグラフ、オブジェ、絵画、図面、その他の表現物;

フィリピン政府に対する反逆、反乱、暴動、扇動を擁護または煽動する資料;

中絶器具

不純物が混入した、または不当表示された食品または医薬品

偽造品(バッグ、靴など)。

全部または一部が金、銀、その他の貴金属または合金で製造され、刻印、ブランド、マークがその金属または合金の実際の純度を示していない商品

一般申告

注意事項 旅客は以下のものを持ち込む場合、申告する必要があります:

フィリピンの通貨および/または50,000.00フィリピンを超えるフィリピンの貨幣(小切手、銀行、手形など);

USD10,000.00またはその相当額を超える外貨および/または外国通貨;

ギャンブル道具

化粧品、スキンケア製品、食品サプリメント、個人使用量を超える医薬品;

モルヒネ、マリファナ、アヘン、ポピー、合成麻薬などの危険ドラッグ

銃器、弾薬、爆発物

商業用量のアルコールおよび/またはタバコ製品

食料品、果物、野菜、生きた動物(肉、卵など)、水産物、植物および/またはその製品、副産物;

個人使用量を超える携帯電話、携帯ラジオ、同様の機器、無線通信機器;

火葬骨(遺灰)、臓器または組織;

宝石、金、貴金属、宝石類

上記以外の物品

通貨申告に関する注意事項

フィリピン国内および国外に通貨または金融商品を持ち込む、または持ち出す場合、以下の場合に限り、通貨申告書により全額を申告する必要があります:

  1. A) フィリピンの法定通貨である紙幣、硬貨、小切手、為替、その他フィリピンで営業している銀行に対してペソで振り出された為替手形で、PHP50,000の限度額を超える場合。
  2. B) 10,000米ドルの限度額を超える外貨およびその他の外貨建無記名式金融商品。

PHP50,000.00ペソを超える額のフィリピン法定通貨紙幣、硬貨、小切手、為替、その他の為替手形を国境を越えて送金する場合は、Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)の書面による事前承認が必要です。ただし、BSPは、以下の目的に限り、PHP50,000.00を超える現地通貨の越境送金を認めています:

  1. a) 貨幣計数/仕分け機械の試験/校正/構成
  2. b) 貨幣学(貨幣の収集)。
  3. c) 通貨に関する認識

非申告または虚偽申告は、共和国法第10863号または関税近代化・関税法に基づき、通貨の没収や刑事訴追などの制裁の対象となる。

警告:商品の没収、および/または旅行者もしくは乗組員に対する罰則の賦課、刑事訴追につながる可能性のある違反行為。

CMTA第118条および第119条に基づく禁止または制限された商品の持ち込み;

CMTA第117条に基づき、必要な輸入許可を得ずに許容限度を超える規制品を持ち込むこと;

フィリピン改正刑法第151条に基づく、税関職員に対する暴行、抵抗、不服従。

税関職員に対して虚偽または誤解を招く供述をすること。

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